商工会は、主に町村における商工業の総合的改善発達を図るとともに社会一般の福祉の増進を図ることを目的に、商工会法に基づいて設立された「特別認可法人」です。
全国の市町村にはおよそ1,600(内、北海道内152)の商工会が設立され、商工業の経営支援である「経営改善普及事業」や地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動である「地域総合振興事業」を行う団体です。
商工会は、地域の商工業者が集まり、経営課題への対応や社会的地位向上を図るなどの活動を自主的に行う、地域密着の唯一の総合経済団体です。商工会法は、この地域総合経済団体としての組織について規定した組織法です。
他方、商工会は、都道府県等の助成を受けて、地区内の小規模事業者や創業予定者を対象とした、経営や技術の改善発達を支援する経営改善普及事業を実施する「支援機関」としての性格も有しています。経営改善普及事業については、小規模支援法が根拠法です。
商工会に常駐する「経営指導員」等が、会員の有無にかかわらず皆さまのご相談に応じます。
相談は、原則費用はかかりません、秘密厳守です。
- 経営一般、金融、税務、法律、労働、経理、人事、取引、商品開発、情報化、人材育成、共同事業等に関すること
- 経営分析や事業計画策定、販路開拓支援等を、経営改善普及事業の中でも「経営発達支援事業」と位置づけ最も重点的に取り組む事業として実施します。
- 小規模事業者の経営状況の分析
- 需要を見据えた事業計画の策定・実施に係る伴走型の指導・助言
- 商品、サービスの需要動向、地域の経済動向に関する情報の収集、提供
- 広報、商談会・展示会等の開催又は参加、需要の開拓に寄与する事業
商工会が行う地域総合振興事業は、地区内商工業の全般的な育成、振興、社会一般の福祉の増進に資する事業が主要なものとなります。具体的には、事業の対象を小規模事業者に限定することがなく、広く地域住民を含めて行う事業で、都道府県からの補助金の対象とならない事業を総称して地域総合振興事業と呼んでいます。
- 地域商工業のための振興計画策定等に関すること
- 地域の観光資源等を活用した新商品等の開発・販路開拓の支援など
- 地域商工業のPRや商店街活動等の支援に関すること
- 行政庁等への意見の具申活動
- 地域内経済の循環化対策
- 従業員の福利厚生事業 など
- 営利を目的としてはならない
- 特定の個人、法人、その他団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない
- 特定の政党のために利用してはならない
会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれ部会を設けて商工会事業を運営しています。現在は、商業部会部会、工業部会、サービス業部会の3部会制を採用しており、会員は必ずいずれかの部会に所属します。
小規模企業振興基本法(略称:小規模基本法)は、平成26年6月に制定された小規模企業振興を定めた法律です。今後数十年の日本経済社会情勢の変化に対応した、小規模企業の取るべき方向性と今後の施策体系を示すものです。
中小企業基本法では、やる気と能力のある中小企業の成長発展を支援することを基本理念としており、どちらかというと中小企業の中でも比較的大きな企業に焦点が当てられがちでした。
一方、小規模基本法は、人口減少・高齢化や地域経済の低迷等の構造変化の中で、地域で頑張る小規模事業者に焦点を当て、成長発展だけでなく、技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持なども含めた「事業の持続的発展」を図るべきとしています。
つまり、国は小規模基本法を制定することで、小規模事業者の振興にコミットしたといえます。
あわせて、今後5年間の施策の総合的かつ計画的な推進を図る「小規模企業振興基本計画」を策定しています。
また小規模基本法制定と同じタイミングで、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(略称:小規模支援法)が併せて改正されました。小規模支援法は、商工会が行う経営支援である経営改善普及事業の根拠となる法律です。この改正により、経営改善普及事業のなかで特に重点的に実施する事業として「経営発達支援事業」を規定しています。
併せて、商工会・商工会議所が作成する管内の小規模事業者の支援についての5年計画を経営発達支援計画として、国が認定する仕組みが新設されました。
平成26年の小規模支援法改正により、商工会は、事業計画の策定や販路開拓支援など売上を立てるような経営支援に重点的に取り組むことが求められています。
※小規模企業・小規模事業者とは、従業員20名以下の会社・個人(商業・サービス業は5名以下)
商工会が設立されている市町村内で、原則その地域内で引き続き6ヶ月以上、事務所・店舗・工場などを有する事業者であれば、規模の大小にかかわらず、誰でも加入することができます。
もちろん、個人事業者でも自宅兼事務所のSOHOの方でもOKですし、農林水産業を営む方でも、収穫物を店舗などで販売している方なら、加入することができます。
※これらの要件を満たさない方でも、特別会員制度(賛助会員制度)、あるいは定款で別段の定めを行う「定款会員」を設け、会員サービスを行っている場合もあります。
商工会事務局にご連絡ください。
加入手続き方法をご説明させていただきます。
会費は、年額15,600円~48,000円の7等級です。
詳細は商工会事務局にご確認ください。