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※金融機関等が休日の場合は翌営業日になります
毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の決算書及び申告書で申告する制度です。この青色申告書を提出する人は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。
青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
なお、その年の1月16日以後新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告は、毎日の取引を正しく帳簿に記録(記帳)します。
記録の方法には正規の簿記(複式簿記)による方法と簡易簿記による方法があります。
最高55万円の所得控除があります(所得金額が限度となります)。(令和元年以前は最高65万円)
*令和2年分以後の青色申告特別控除については、この55万円の青色申告特別控除を受けることが出来る人が、電子帳簿保存又はe-taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
55万円 | 事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、毎日の取引を正規の簿記の原則に従った方法で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。 |
10万円 | 取引を簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産所得者など。 |
繰り越し控除 | 事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、毎日の取引を正規の簿記の原則に従った方法で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。 |
繰戻還付 | 取引を簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産所得者など。 |
事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、事業に専従している場合、働きに応じて支払う給料が全額必要経費になります(届出書の提出が必要です)。
その他にも白色申告にはない、いろいろな税法上の特典(約50頃目)があります。
※個人の白色申告の方で「事業や不動産貸付等を行う全ての方」は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
旅費交通費 | 営業上の出張旅費、通勤費及び営業上の交通費、宿泊費等 |
広告宣伝費 (販売促進費) |
販売を促進するための費用で、新聞、雑誌、チラシ、折込み広告の費用、広告用名入りカレンダー、陳列装飾品等 |
荷造運賃 | 売上げた商品、発送に要する費用等 |
会議費 | 業務の打合わせのための貸会議室代、コーヒー・菓子・弁当代など |
役員報酬 | 法人企業の役員に対する給与(報酬) |
給与手当 | 従業員の給料、賃金、各種手当、賞与、その他現物給与 |
専従者給与 | 個人企業で家族従事者に支給する給料、賞与等 |
法定福利費 | 従業員に対する健康・厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料等 |
福利厚生費 | 従業員のための会食・旅行・運動会等の行事・医療・保険・厚生施設の費用 |
減価償却費 | 有形固定資産、無形固定資産についての減価償却費 |
地代家賃 | 土地、建物、構築物等の賃借料 |
修繕費 | 営業用固定資産(建物、機械、器具備品、店内装飾等)に対して支払った通常の維持、修理費用 |
通信費 | 営業上の連絡に必要な切手代、電話代、電報料等 |
水道光熱費 | 水道料、電気料、ガス代、灯油などの購入費用等 |
租税公課 | 事業税や固定資産税、自動車税等の税金、所得税の利子税、収入印紙、不動産取得税、登録税等 |
接待交際費 | 得意先・仕入先の接待、中元・歳暮費、慶弔費、餞別、御見舞、得意先への贈答品等 |
保険料 (損害保険料) |
生命保険、火災保険、損害保険料、地震保険料、自動車保険料等 |
消耗品費 | 事務用品、包装材料、消耗備品等 |
支払手数料 | 銀行の振込手数料、売買契約の仲介者に対して支払う手数料等 |
リース科 | 機械装置、備品、車両等の契約による賃借料 |
車両関係費 | 営業のための車両に係る自動車保険料、自動車修理、ガソリン、軽油、オイル、駐車料金、車検費用、消耗品、雑費、車庫賃借料等 |
外注費 | 業務の一部を外部へ委託している場合の支払額 |
支払利息 (利子割引料) |
銀行や他社(人)などからの借入金に対する利息を支払った時の支払額 |
手形売却損 | 手形を銀行等に依頼して割り引いた(売却した)ときに支払う割引料等 |
貸倒金 | 売掛金、営業上の貸付金等で回収不能が確定したもの |
雑費 | 販売責・一般管理費の中にあって少額かつ重要性の低い費用 |
届出事項 | 届の種類 | 提出期日 | 提出先 | 備考 |
事業所の名称・所在地を変更した場合 | 適用事業所所在地・名称変更届 | 5日以内 | 年金事務所 | 被保険者証を添付する場合もある |
事業主の住所・氏名が変更した場合 | 事業所関係事項変更届 | 5日以内 | 年金事務所 | 新旧事業主連記で新規事業主が届出 |
従業員を採用した場合 | 被保険者資格取得届 | その日から5日以内 | 年金事務所 | 被扶養者届・年金手帳等を添付 |
従業員が退職(死亡)した場合 | 被保険者資格喪失届 | その日から5日以内 | 年金事務所 | 被保険者証等を添付 |
被保険者が死亡した場合 被扶養者が死亡した場合 |
すみやかに | 年金事務所 | 死亡診断書等を添付 | |
健保・厚生の報酬月額算定基礎届 | 被保険者報酬月額算定基礎届 | 7月1日~7月10日 | 年金事務所 | 定時決定 |
ベースアップなどによって固定的賃金が変動し、継続した3か月の平均報酬額が、従前の等級に比し、2等級以上の差が生じた場合 | 被保険者報酬月額変更届 | 遅滞なく | 年金事務所 | 随時改定 |
被保険者の氏名が変わった場合 | 被保険者氏名変更届 | 遅滞なく | 年金事務所 | 被保険者証・年金手帳等を添付 |
被保険者の住所が変わった場合 | 被保険者住所変更届 | すみやかに | 年金事務所 | |
被保険者の被扶養者に異動があった場合 | 被扶養者異動届 | 遅滞なく | 年金事務所 | 被保険者証を添付 |
被保険者証や年金手帳をなくしたり、損傷した場合 | 健康保険被保険者証・年金手帳再交付申請書 | 遅滞なく | 協会けんぽ年金事務所 | 損傷等の場合にはその被保険者証等を添付 |
年金手帳を2冊以上持っている場合 | 厚生被保険者年金手帳記号番号重複取消届 | すみやかに | 年金事務所 | 新旧の年金手帳等を添付 |
健保の被保険者が退職後も任意に健保の被保険者になろうとする場合 | 任意継続被保険者資格取得申請書 | 退職後20日以内 | 協会けんぽ | 被保険者であった期間が継続して2か月以上ある者が提出 |
賞与等を支払った場合 | 健康保険厚生年金保験賞与等支払届 | 支払日から5日以内 | 年金事務所 | |
日雇労働者を雇い入れた場合 | 健康保険印紙購入通帳交付申請書 | 遅滞なく | 年金事務所 | 印紙は郵便局で購入 |
日雇健保の健康保険印紙の受払状況の報告 | 健康保険印紙受払等報告書 | 翌月末日 | 年金事務所 | 毎月定例的 |
日雇労働者を雇わなくなった等の理由により健康保険印紙を買い戻してもらう場合 | 健康保険印紙買戻請求書 | 遅滞なく | 印紙販売郵便局 | 年金事務所の確認印を受けること |
※健康保険関係の届出については、組合健保の場合、提出先は日雇関係を除き健康保険組合となります。
届出事項 | 届の種類 | 提出期日 | 提出先 | 備考 | |
国 保 |
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資格取得届・資格喪失届など | いずれも14日以内 | 住所地の市区町村役場 | 添付書類は窓口で確認 |
国 年 |
第3号になる場合 | 国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3胃被保険苔該当)届書、住所・氏名変更 | 30日以内 | 会社管轄の年金事務所 | 手続きは会社が行う |
第1号になる場合 | 国民年金被保険者資格取得・被保険者種別(第1号被保険者該当)届書、住所・氏名変更 | 14日以内 | 住所地の市区町村役場 | 添付書類は窓口で確認 |
※法律の改正にご注意下さい。
平成27年4月1日現在
届出事項 | 届の種類 | 提出期日 | 提出先 | 備考 |
労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新 | 労働保険概算確定保険料申告書 | 6月1日~7月10日 | 労働基準監督署等 | 保険料を納付 |
従業員を採用した場合 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 採用した日の属する月の翌月10日まで | 公共職業安定所 | |
従業員が転出入した場合 | 雇用保険被保険者転勤届 | その事実のあった日の翌日から10日以内 | 公共職業安定所 | |
従業員が退職(死亡)した場合 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 退職した日の翌日から10日以内 | 公共職業安定所 | |
従業員が業務上負傷したとき | 療養補償給付たる療養 の給付請求書 | すみやかに | 労災指定病院等経由所轄労働基準監督署長 | |
事業所の名称・所在地を変更した場合 | 労働保険名称・所在地等変更届雇用保険事業主事業所各種変更届 | その日の翌日から 10日以内 | 労働基準監督署及び公共職業安定所 | |
業務上の負傷又は疾病のため、4日以上休業し賃金を受けられない場合 | 休業補償給付支給申請書休業特別支給金支給申請書 | そのつど | 労働基準監督署 | |
被保険者の氏名が変わった場合 | 雇用保険被保険者氏名変更届 | すみやかに | 公共職業安定所 | |
被保険者証をなくしたり、損傷した場合 | 雇用保険被保険者証再交付申請書 | 遅滞なく | 公共職業安定所 | |
賃金総額の見込額が2倍を超え、かつ、保険料の差額が13万円以上の場合 | 労働保険増加概算保険料申告書 | 見込額が増加した日 から30日以内 | 労働基準監督署等 | 保険料を納付 |
中小事業主が労災保険に特別加入しようとする場合 | 労災保険特別加入申請書(中小事業主等) | そのつど | 労働基準監督署 | 事務組合に事務委託する事業主に限る |
雇用保険印紙の受払状況の報告 | 印紙保険料納付状況報告書 | 翌月末日 | 公共職業安定所 | 毎月定例的 |
日雇労働者を雇い入れた場合 | 日雇労働被保険者資格取得届 | 5日以内 | 公共職業安定所 | 印紙は郵便局で購入 |
日雇労働者を雇わなくなった等の理由により雇用保険印紙を買い戻してもらう場合 | 雇用保険印紙買戻請求書 | 遅滞なく | 印紙販売郵便局 | 公共職業安定所の確認印を受けること |
一括有期事業が前月中に開始した事業についての報告 | 一括有期事業開始届 | 翌月10日までに報告 | 労働基準監督署 |
※法律の改正にご注意下さい。
原則として労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労働保険の事務を労働保険事務組合に委託することにより、特別に労災保険に加入することができます。
- 事業主や家族従事者も労災保険に加入できます
- 労働保険料の額にかかわらず3期に分割納付できます
- 事務手続にわずらわされることなく、仕事の効率をあげることができます
常時使用する労働者数が次の人数以下の事業主が加入できます。
- 小売・不動産・金融・保険業は50人以下
- 卸売業・サービス業は100人以下
- その他の事業は300人以下