新着情報
新型コロナウィルス感染症に関連する固定資産税・都市計画税の軽減措置等について
芽室町でも、新型コロナウィルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税の負担を軽減します。
◆概要
・令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年同期と比較して、30%以上減少した場合、令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準額を2分の1またはゼロとします。
◆詳細・問い合わせ・申請先
・芽室町役場 税務課 電話0155-62-9722(直通)、〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
・申請期限:令和3年2月1日(月)まで。郵送か持参
◆芽室町の公式サイトで申請様式等をダウンロード頂けます。