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新着情報
緊急事態宣言の影響緩和のための一時支援金申請期間延長について

2021年1~3月の売上が、2020年又は2019年の同月の売上に比べて50%以上減少した、一時支援金の申請対象となり得る事業者の方が

申請する期限が、2021年5月31日(月)までと、期限が迫っています。

 これから申請をお考えの事業者各位には、お早めに必要書類を準備し、登録確認期間での事前確認を受けた上で、申請して下さい。

 必要書類の準備に時間を要するなど、申請期間までに間に合わない場合、書類の提出期限の延長を行う事が出来ます。

 

 5月31日(月)までに、

 1,アカウントの発行

 2,延長の申込を行う

 以上の続きを行う事で、書類の提出を2週間程度延長することが出来ます。

 

詳しくは、リーフレットをご覧下さい  リーフレットはこちら

 

一時支援金事務局 ホームページ

 https://ichijishienkin.go.jp